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家電リサイクル法

リサイクルマーク

一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)から、有用な部分有用な部分や材料を リサイクルし、廃棄物を 減量するとともに、資源の 有効利用を推進するための 法律です。

不法投棄は法律で禁止されています。

家電製品等の不法投棄は近隣への迷惑になることはもちろん、しみだした重金属等の有害物質による土壌汚染など環境にも大きな影響を与えます。不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)によって固く禁じられており、違反した場合には重い罰則がかかります。 家電製品は永く、大切に使い、役割を終えた後は家電リサイクル法に則って家電製品の小売業者などに引き取ってもらいましょう。

■不法投棄に関する法律条文

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)(投棄禁止)第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。第二十五条次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一~七(略) 八 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者第三十二条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法 人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する ほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第二十五条第八号(産業廃棄物に係る場合に限る。) 一億円以下の罰金刑二 第二十五条(前号の場合を除く。)、第二十六条又は第二十八条から第三十条まで各本条の罰金刑

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