中央区のごみ・リサイクル情報
「資源物の持ち去り防止対策」
区民の皆さんが分別し、排出した資源物(新聞・雑誌・段ボール・びん・缶等)をここ数年、第三者の持ち去り行為が横行しております。
このような事態をうけ、平成21年4月に「中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」を改正し、資源物等の持ち去り行為を禁止しました。
持ち去りが禁止された資源物(古紙(新聞・雑誌・段ボール等)びん・缶・ペットボトル・金属製のなべ・やかん・フライパン・プラスチック製容器包装・ 持ち去り行為を行った者(唆(そそのか)した者を含む)に対して、区は持ち去り行為をやめるよう命令することができます。禁止命令を受けても、なお、持ち去り行為を繰り返す者に対して、氏名等を公表する措置を行います。
また、持ち去り行為を防止するため、次の対策を実施しています。
→資源物持ち去り防止パトロール
→資源物持ち去り禁止看板の設置