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大田区からのお知らせ

資源の持ち去り防止

大田区では区民の皆様が分別し排出した新聞やダンボールなどの資源物を週に1回回収していますが、ここ数年で持ち去り行為が横行しています。大田区ではこれまでに禁止条例を定め、早朝回収やパトロールを実施してきたところです。ですが、古紙などの価格が高値で推移しているため、その行為は後を絶ちません。そういった方は資源の持ち去り行為にとどまらず通行禁止時間帯の通学路上にある集積所まで車両で入ってきてしまいます。大田区の取り組みは今の所、集積所看板口調が指定する事業者以外の表示や集団回収の促進、職員による早朝パトロール、資源物を8時からではなく7時からの回収、警察との連携、持ち去り防止シールや意思表示の配布などをしています。

持ち去り行為の罰則について

命令に従わなかった場合には条例違反で警察に告発し、罰則の20万円以下の罰金をかすこととしています。集積所の持ち去り行為を発見したら行為があった場所、日時、車両ナンバー、品目などをメモし、環境清掃管理課まで連絡してください。

大規模検地物の粗大ごみ置き場

最低3平方メートル以上として、建設の規模に応じて十分な広さを確保しましょう。同一敷地に数等の建設予定の場合には1棟につき1か所の設置が必要です。通路と共通しない孤立したスペースで粗大ごみ置き場を作ってください。

粗大ごみ交換情報紙

要らなくなったものでも他人にとっては必要な物があるかもしれません、大田区ではそういったことを推奨しています。提供の希望価格が3万円を超えるものや商売として販売するもの、食料品、生き物、貴金属類、オートバイなどは掲載出来ません。

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